一つの疑問
6月8日の投稿でビールを飲みながら自転車に乗っているおじさんのお話をしました(以下リンク)
🍶呑み助の弁明 〜自転車おじさんの心情を想察してみた - こに〜 の ざれごと
そこで一つ気になったことがあります。
それは、自転車でも酒気帯び運転は違法なのでしょうか?
そこで調べてみました。
道路交通法によると…
▶︎第65条 によると→何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
▶︎第2条第1項第3号によると→車両等とは「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」とされています。
▶︎第2条11項によると→軽車両とは「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により• • 」とあり最初に自転車が挙げられています。
結論
1)酒気帯車両等の運転は違法
2)軽車両は車両等に含まれる
3)自転車は軽車両である
よって→「何人も酒気を帯びて自転車を運転してはならない」
そして、酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
対策
自転車を手で押して歩くのは運転ではなく運搬だから歩行者扱いになるはず。そして歩行者は車両等に含まれていません。だからこの場合は違法ではありません。
大丈夫です!
⚠️あくまでもボクの推察です。違法で捕まるかもしれないので信用しないでください。
だけど、ここまでして飲むこともないか😅